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年末調整後に国民年金と国民健康保険の支払い。確定申告が必要ですか?

12月に会社に年末調整を提出(国民年金保険料控除証明書のはがきも添付)したのですが、1月に入って国民年金11月分12月分と国民健康保険料7期8期分が未払いだったのに気付き慌てて支払いました。(領収書あります)
この場合、年末調整の修正を行わないといけないのでしょうか?会社は12月の期限までに年末調整の書類を提出できなければ会社では行わない。と去年言っていたので、自分で確定申告しなければならないでしょうか?無知で申し訳ないのですが、どうぞ返答よろしくお願いします。

税理士の回答

今年(2019年)に支払ったのでしたら、今年の所得控除になりなす。
2018年に支払ったのでしたら、確定申告で、還付申告をされたら良いと考えます。

返答ありがとうございます。支払い期限は去年だったのですが、
気付いた時はもう今年に入っていたので。今年に入ってから支払いました。
今年2019年分の所得控除で良いのですね。回答して下さりありがとうございます。

本投稿は、2019年01月14日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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