個人事業主の休業補償について
交通事故に遭い、休業しております。むちうちで頭痛、目まい、手のしびれがあり、業務に支障がでております。相手の保険会社から、休業損害を補償してもらえますが、その際の確定申告はどうなるのでしょうか?事業所得になりますか?非課税でしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非課税とされて良いと考えます。
下記を参考にして下さい。
「参考」
所得税法9条1項17号
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
所得税施行令30条1号
損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
本投稿は、2019年01月16日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。