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海外在住のサラリーマンですが、過去に個人事業主登録をしています。確定申告は必須でしょうか。

現在私の状況としては以下となっております。

・サラリーマンで現在海外在住している。個人事業主となっており、株取引も行っているため申告をする必要がある。
・ただし個人事業はほとんど活動しておらず、売り上げは10万以下。株取引は赤字で、赤字の累積報告を実施したい。
・確定申告期間に戻れない可能性がある
・マイナンバーカードを取得して、E-TAXを利用できないかと考えたがマイナンバーカードは住民票記載の住所宛に届くということで、住民票も海外転出としているため、おそらく使えないのではないかと考えている。

確定申告をするためにはこの期間に直接税務署にいき、申告するしかないでしょうか?
理想はE-TAXでの申告ですが、その事前準備がまったくできていない状況です。
株取引の赤字報告をしないという選択をすれば、申告をしない、という選択も可能と思っていますがいかがでしょうか?

税理士の回答

非居住者は、国内源泉徴収のみ所得税が課税されます。
又、確定申告は、納税管理人を選任する必要があります。

本投稿は、2019年01月19日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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