[確定申告]通勤手当等について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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通勤手当等について

勤務している会社で、立て替え交通費等とかの支給と、(これは研修等の電車利用等での運賃化と)

あとは勤務地への自家用車での通勤手当が距離分で着いているのですが、
この両者の交通費通勤手当みたいのは、

課税、非課税、一部課税等は、全部勤務している会社が、きめられることなのでしょうかね・・?
自分で非課税とかにしたくでもできないのでしょうかね・・?
税務署に相談して・・。

通勤手当が多ければ一部非課税でしょうが

税理士の回答

通勤手当は、所得税で非課税範囲が決められています。
非課税を適用するかは、各会社の給与規程等で決められていると考えます。確認されたら良いと考えます。
(国税庁ホームページ)
「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」

本投稿は、2019年01月22日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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