海外の家賃収入
夫と共に海外から帰国しました。
現在、夫は日本で個人事業をしています。(納税地は日本)
以前住んでいた海外の持ち家は、人に貸しています。
こういった場合の家賃収入は確定申告で、どのように処理すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

日本の居住者に関しては、全世界の所得に対して日本で課税されることになります。
従いまして、海外での家賃収入についても、国内の不動産と同様、「不動産所得」として確定申告することが必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
なお、海外の不動産の場合には、現地国でも課税されることがあります。現地国で日本の所得税に相当する税金が課されている場合には、現地国と日本の両方で課税されることになるため、二重課税を排除する方法として日本で確定申告する際に「外国税額控除」を適用することができます。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
本投稿は、2019年01月31日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。