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アメリカ人の確定申告

初めまして。
私はアメリカの国籍を持っているものです。去年、家族で持っている土地の私の持分を妹に買い取ってもらいました。金額にして、800万ほどだったと思います。金額はアメリカの方に送金をしてもらいました。その土地には亡くなった父のお金で新築し妹夫婦と母が住んでいます。確定申告は必要ですか?
そして税金はどのぐらい支払うようになるのでしょうか?
土地を身内で売買して、そこに身内が住んでいる場合は税金の対象にならないと聞いた事があるのですが、どうなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得が所得税の課税対象になります。
土地の譲渡は、国内源泉所得に該当し、確定申告が必要になります。
ご質問者の場合、居住用財産の特別控除の適用はないと考えます。
長期譲渡所得(土地)は、所得に対して20.315%になります。

山中様、ありがとうございます。

源泉徴収が不要となる条件は、下記の通りとなります。
買主の方が個人である
買主本人、又は、その親族の居住の用に供する不動産である
(親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)
不動産の譲渡対価(譲渡価額)が1億円以下である
(不動産が共有の場合は、共有者ごとにその持分に応じて1億円を超えるかどうかの判定を行います)

このような記事を読んだのですが、私の場合は当てはまらないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

源泉徴収はされなくとも、譲渡所得の申告は、必要と考えます。
「参考」
No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
1 土地の譲渡対価に対する源泉徴収
 非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
 ここでの源泉徴収の対象となる「土地等」の範囲には、土地又は土地の上に存する権利、建物及びその付属設備、構築物が含まれます。
 源泉徴収義務者には「土地等の譲渡対価の支払をする者」のすべてが含まれていることから、給与の支払者であるかどうかは問わず、一般のサラリーマンなども非居住者等に対して土地等の譲渡対価を支払った場合には、原則として源泉徴収義務者になります。
 なお、個人の方が自己又はその親族の居住の用に供するために、非居住者等から土地等を購入した場合であって、その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、その個人の方は、支払の際源泉徴収をする必要はありません。
 また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の譲渡対価について、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。
 したがって、非居住者等が国内にある不動産を譲渡した場合には、租税条約においても、その譲渡により生じる所得について、我が国で課税できることになっていますので、国内法どおりの課税をすることになります

本投稿は、2019年02月05日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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