確定申告 メルカリでの売上につきまして
昨年6月まで正社員、無職の期間があり、12月から派遣社員として働いている者です。
年末調整は行っておりません。
確定申告についてですが、上記の期間中フリマアプリを使用しておりました。
趣味のクレーンゲームで獲得したフィギュアやぬいぐるみなどを出品しており、
売上は20万を超えています。
しかしクレーンゲームに使った費用の方が多く利益は出ていません。ネットでプレイ可能なクレーンゲームをすることが多かったため、クレジットの利用明細にプレイしたお店の記載があります。
このような場合でも所得があったとして申告が必要でしょうか?
(何所得に分類されるのでしょうか)
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月11日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。