税理士ドットコム - 年度途中退職、夫が自営業の場合の確定申告について - ご質問者の源泉徴収票を見ると年末調整はされてい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年度途中退職、夫が自営業の場合の確定申告について

年度途中退職、夫が自営業の場合の確定申告について

2018年10月末で職場を退職し、現在無職です。夫は自営業です。
私と夫、それぞれで今回確定申告するつもりでいましたが、
「年度途中退職で無職なら、確定申告は夫だけで良い。扶養控除38万引ける。」という話しを聞きました。
夫の扶養には入っている認識は無かったのですが、
それは本当なのでしょうか?

ちなみに現在の私の状況をまとめました。
・2018年10月末で退職。現在無職。
・夫は自営業。
・退職後は健保から国民健康保険と年金へ切替。
・職場から届いた源泉徴収票種別は【給与・賞与】で、以下記載があります。
支払金額欄【1,335,329】
源泉徴収税額【10,510】
社会保険料等の金額【193,738】
年調未済
・平成30年度中に納付した国民年金保険料【24,730】控除証明書あり。
・個人の医療費【46,120】。夫と合わせれば10万を超える。

今回どのように申告が必要なのか含めてお教え下さい。
お手数ですが宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問者の源泉徴収票を見ると年末調整はされていないと思われます。確定申告書されたら良いと考えます。
又、給与収入が103万円を超えていますので、30年度は、税金の扶養にはなりません。
平成30年度中に納付した国民年金保険料【24,730】と医療費「【46,120】夫と合わせれば10万を超える」は、ご主人の所得控除にされたら良いと考えます。

ご回答有難うございます。

「年度途中退職で無職なら、確定申告は夫だけで良い。扶養控除38万引ける。」
という話しは、
今回私の給与収入が103万を超える為
当てはまらなという事ですね。

今回は私と夫、それぞれで確定申告しようと思っていますが、
仮に夫のみ確定申告(青色申告も)、扶養控除38万記載し申告してしまうと、
どのような弊害が生じる可能性があるでしょうか?

たびたび追加質問となり申し訳ありません。

色々調べる中で
「2018年1月より配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられる」
という記載を見つけたのですが、
今回関係ありますでしょうか?

30年度からは、配偶者の給与収入が150万円以下であれば、配偶者特別控除38万円の適用があります。
配偶者特別控除を適用されたら良いと考えます。

再度ご質問させて頂きます。

①どちらが正しいのでしょうか

>給与収入が103万円を超えていますので、30年度は、税金の扶養にはなりません

>30年度からは、配偶者の給与収入が150万円以下であれば、配偶者特別控除38万円の適用があります。

②私と夫それぞれが確定申告が必要という事で間違い無いのでしょうか

③仮に夫のみ確定申告(青色申告も)、扶養控除38万記載し申告してしまうと、
どのような弊害が生じる可能性があるでしょうか?

103万円を超えると配偶者控除(38万円)は適用されません。
給与収入が150万円以下は、配偶者特別控除(38万円)は適用されます。
給与収入が、103万円を超えると確定申告する事になります。

本投稿は、2019年02月12日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野
確定申告

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,619
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,383