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個人でマンションを貸しています。大規模修繕工事に伴い、一時負担金として40万円支払いました。

個人所有しているマンションを賃貸として貸しており、個人として家賃収入を得ている単純な「大家さん」ということになります。

平成30年2月に大規模修繕工事に伴う一時負担金として40万円の負担を求められ、そのまま負担しました。長期修繕計画に基づくものですが、全体として3000万円掛かる今回の工事に対し、全体として960万円の不足、マンション1棟全体を持ち分に換算すると「24/24」に対して私の持ち分は「1/24」ですから、負担金40万円という理屈です。

そこでお教えいただきたいのですが、40万円は平成30年分の今回の確定申告においてそのまま必要経費として計上してよろしいものでしょうか?

なお、
1.区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2.管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4.修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

この要件は満たしております。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。
30年分の必要経費にされて良いと考えます。

ご丁寧にありがとうございます。週が明けてこれで確定申告に臨みます。

本投稿は、2019年02月14日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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