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掛け持ちアルバイトの確定申告について

もし、同じような質問がすでにあったらすみません。
掛け持ちアルバイトで収入130万以下、親の保険に入っていますが、確定申告は必要でしょうか?

私は現在フリーターで、2018年の春からアルバイトを一つ増やして、2ヶ所で掛け持ちアルバイトをしています。
それまでは一ヶ所で親の扶養に入り103万以下の収入でした。

2018年分は掛け持ちをしている2ヶ所を合わせて127万程度の収入なのですが(片方100万以下、もう片方20万以上)、130万以下なので、保険は親の保険に入っています。
2018年の分の収入から、扶養からは外れると思いますが、健康保険は親の保険に入っている場合でも、確定申告は必要でしょうか?

掛け持ちアルバイトは確定申告が必要と聞きましたが、親の保険に入っているなら2018年分は確定申告せず、住民税などの請求が来たら支払い、2019年分は申告すればいいと知り合いに言われました。

それと、親は私の収入を知らずに例年通り103万以下だと申告してしまったようで、その場合罰金などは発生しますか?

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
バイトは給与所得になりますので、給与収入が103万円を超えると確定申告が必要になり、扶養からは外れます。
親が税金の扶養にしている場合には、確定申告で訂正されたら良いと考えます。
なお、社会保険の場合には、年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養になります。

回答ありがとうございます。

では、確定申告はしなくちゃいけないと言うことですか?
知り合いに言われたように、来年の申告時期まで申告せずにいるとどうなりますか?(住民税などは払います)
確定申告で訂正とは、親が申告するのでしょうか?

ご質問者が申告、親が訂正申告をしない場合には、後日、税務署からお尋ねが来ると思います。

回答ありがとうございます。

訂正申告はまだ間に合うのでしょうか?
親と私、それぞれ申告した方がいいのですね、ありがとうございます

本投稿は、2019年02月19日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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