配当所得について所得税、住民税と違う申告方式を選択することについて
1 給与所得者(所得税率5%)
2 特定口座(源泉徴収あり、株式比例配分方式)。
3 本年は多額の譲渡損が発生、損失の繰越のため申告分離を行う。
4 配当所得は少額の1件のみ、支払通知書により、企業から口座へ振込み。
以上の条件で、4の申告を所得税は総合課税で配当控除を利用、住民税は申告分離で損益通算。その方が所得税は10%-5%で有利。住民税は10%ー2.8%(に対して源泉徴収が5%で追徴)を避けることができる。この方式に問題点は何かあるか。(配偶者控除や保険料への影響(社会保険なので無関係)は承知しています。)
税理士の回答

初年度は住民税は得をしているように見えますが、譲渡損を使い切ることまで想定すると住民税の申告において配当は申告不要とする方が得です。
本投稿は、2019年02月20日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。