譲渡所得の申告について
2018年1月に実家を売りました。12月に父親が急逝したため、売買契約の書類には父親がサインをしていたのですが、お金の振り込みはすべて私の口座になりました。そのまま弟と2分しました。母親は、3月に亡くなっていますので、相続人は兄弟だけです。金額が1350万円とそれほど大きくないので、申告は要らないと考えていたところ税務署から「譲渡所得の確定申告」の案内が来たところです。どうすれば良いのでしょうか?自分の土地を売ったのでは無いので、譲渡所得にはあたらないと考えますし、相続でも金額が少ないと思います。方向性を教えて下さい。
税理士の回答
実家を相続した事になります。
相続した実家を譲渡した事になりますので、譲渡所得の申告が必要になります。
なお、居住用財産の特別控除に該当すれば、税金は、発生しないと考えます。

別府穣
不動産登記簿(履歴事項全部証明書)の権利関係の推移はどうなっているでしょうか?お父様からご兄弟に相続登記され、その後に売買されているのであれば、ご兄弟が譲渡所得の申告義務が生じます。しかしながら譲渡所得が発生しない場合(売却高より譲渡原価、譲渡費用が多い場合)はそもそも申告義務はありません。
昭和59年に2980万円で建て売りとして購入し、平成30年に更地にした上で土地を1300万円で譲渡しました。3000万円の控除内なので、申告する必要が無いと考えます。税務署からのはがきにその旨を書けば良いのでしょうか?

別府穣
3000万円の特別控除を使わない状況で所得が発生していなければ申告義務はありません。お尋ねにも利益が生じないためと記載して郵送さればそれで終わります。
本投稿は、2019年02月20日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。