税理士ドットコム - 確定申告の還付金に源泉徴収された住民税の取扱について - 確定申告で還付されるのは、所得税だけになります。
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確定申告の還付金に源泉徴収された住民税の取扱について

確定申告で還付金を受け取る予定です。
住民税分は翌年に支払う訳ですが、還付される金額に株式の譲渡や配当で源泉徴収された住民税も含まれているのでしょうか。
1.還付金額に源泉徴収された住民税も入っているので、翌年に住民税を全額支払う。
2.既に源泉徴収された住民税相当額との相殺分だけを翌年に支払う。
ネット検索したのですが、どちらが正しいのか判別できませんでした。

税理士の回答

本投稿は、2019年02月23日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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