[確定申告]個人事業主の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の扶養について

WEB系のフリーランスで個人事業主をやっています。私は今父親の扶養に入った状態で個人事業主をしているのですが、このままでは扶養から外れてしまいそうです。
青色申告の控除などで38万円以下に抑えようと考えているのですがここで質問があります。

私と同様に父親の扶養に入っている母親に青色申告専従者として給与を支払い経費とすることで、私の事業所得を38万円以下に抑え扶養に残りつつ、母親への給与を103万円以内に抑え二人とも父親の扶養内に留まることは可能なのでしょうか?

税理士の回答

青色事業専従者になると、扶養親族控除、配偶者控除、配偶者特別控除等の適用はできません。
ご質問者の所得が38万円以下の場合には扶養になりますが、母親が青色事業専従者の場合、税金の扶養にはなりません。

本投稿は、2019年02月25日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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