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家内労働者等の必要経費の特例について

私は、在宅で予備校の論文添削業務を行っています。
3社の予備校からそれぞれ仕事を受けています。
この場合、タイトルの特例を受けられる家内労働者にあたりますか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

家内労働者等の必要経費の特例は、特定の会社との取引であることが要件ですが、複数社との取引であったとしても認められますので、本特例を受けることができます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年02月27日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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