譲渡所得について
会社員です。よろしくお願いします。
平成23年に300万円で土地建物を購入。内訳は古い家であったため、
土地300万円、建物0円 私名義・登記も私。
実際は姉と母が住んでおり私はそこに住んでいません。(住民票ももちろんそこではないです)
この度、姉がリフォームを行い住宅ローンを組む関係で登記の建物のみ変更
私→姉と変更。登記原因は売買。
私は会社員で年末調整済ですが、確定申告(譲渡所得)をしなければいけないと思うのですが
その際は実際には建物は0円であったため、今回の姉との売買金額に税率をかけるのみでよいのでしょうか?
国税庁の申告書作成コーナーだと、購入時の(平成23年)内訳を入力するのですが
そうすると土地代の300万を入力するので利益ではなく損失となります。
これであっているのかがわからずご相談させていただきました。お知恵を頂ければ幸いです。
税理士の回答

売買するのは建物のみ。
したがって、購入時の建物の金額を入力します。
しかし、ここでは0円のため、売買金額の5%が有利となります。
お姉さんへの売買金額×95%が所得になります。
なお、
給与収入が2,000万円以下で、給与は1か所のみ、かつ、年調済みのケースに該当すると。
給与以外の所得金額が、20万円以下であれば申告不要となります。
本投稿は、2019年03月02日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。