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確定申告 本職あり・外交員報酬について

本業をしながらビットコインを購入しました。コインを全く売らずに返金手続きをして解約したのですが、その際外交員報酬として6万弱程度の支払いがありました。(全体的に利益自体はあまりありません)

支払い調書がきたので確定申告すべきなのか調べているのですが、
自己で行うのは初めてなもので何の手続きが必要なのか、(所得税と住民税のみ?)そもそもこれは雑所得なのかすらわかりません。


拙い文章で申し訳ありませんがご教授頂けると幸いです。

税理士の回答

支払調書が来たのであれば、外交員報酬6万円の収入と考えます。
しかし、給与所得者の場合、確定申告不要に該当すれば、申告は不要です。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2019年03月06日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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