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所得税と住民税で異なる課税方式にするメリットは何ですか?

お世話になります。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択できると聞きました。

所得税:総合課税OR申告分離課税、住民税:申告不要 −− この場合は、社会保険料などの計算基礎になる住民税の所得金額を低くすることができるというメリットがあると思います。

また、住民税を総合課税にしても税負担が軽くなることはないと聞きましたので、所得税:申告分離課税、住民税:総合課税にはメリットがないという認識です(これが正しいかもお聞きしたいです)。

では、所得税:総合課税、住民税:申告分離課税という課税方式を選択してメリット(税負担もしくは社会保険料負担が軽くなる)があるケースというのはあるのでしょうか?

よろしくおねがいします。


税理士の回答

平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が出来ることが明確化されました。
配当所得については、一般的には、所得税は総合課税で申告、住民税は申告不要が良いと考えます。

所得税:総合課税、住民税:申告分離課税という課税方式を選択してメリット(税負担もしくは社会保険料負担が軽くなる)があるケースの有無をお尋ねしています。

本投稿は、2019年03月06日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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