バイトを掛け持ちしたのですが確定申告忘れると税務署から通知が来るのでしょうか?
バイトをかけ持ちした場合、
確定申告が必要な場合として、
年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円を超える方
ただし、給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円以下の方は申告の必要はありません。
といった内容をよくネットでみます。
①バイトをかけ持ちして年末調整してない分が30万、した分が1万あるのですがこの場合は確定申告は必要なのでしょうか?
それとも納税がないとの判断で省略できるのでしょうか?
②バイトを掛け持ちしてて納税がない場合で確定申告をしなかった場合は、確定申告義務があるのに申告しなかった人と同じように税務署から罰金の通知が来るのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
30万、1万という金額が支給額のことでしたら、給与所得控除が引かれて所得は0になりますので確定申告は不要です。
②については、そもそも納付すべき税額がない場合には税務署から罰金を課されるようなことはありません
本投稿は、2019年03月07日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。