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個人事業主 給与支払いについて

現在、個人で不動産賃貸業をしています。 4室ほど。
そこで、子供に給料として毎月8万円を出して節税を考えています。

子供は正社員として他で働いているため専従者給与はできません。

なので普通の従業員給与として出そうと考えています。
何か問題ありますか? 

またその際何か届け出は必要ですか?

税理士の回答

同居の親族でなければ、給料を経費にする事は可能です。
同居の親族の場合、専従者に該当しない場合には、経費にはできません。

同居はしていますが、戸籍ではともに世帯主となっています。
いかがでしょうか?
給与?専従者給与?

住民票は、それぞれが世帯主であれば、書類上は別居になります。

つまり、専従者給与ではなく、従業員給料として毎月8万円だしても問題ないですか?

別世帯であれば従業員給与になります。
しかし、税法は実態を考慮しますので、気をつけられたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月08日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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