税理士ドットコム - 夫婦ともに個人事業主で夫の配偶者控除を受けている場合、妻の確定申告は必要か - 所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。
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夫婦ともに個人事業主で夫の配偶者控除を受けている場合、妻の確定申告は必要か

お世話になります。
昨年管轄の税務署で相談した際、妻の所得なら確定申告は不要と回答を得て、配偶者控除を適用して夫のみ確定申告をしましたが、所得が38万円以下でも確定申告をするべきでしょうか。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。再度質問させていただきます。
妻の確定申告が不要の場合の住民税申告のことですが、
昨年税務署で相談した際に「確定申告のデータが地方自治体へ自動的に送られるため、住民税申告も不要」との回答でした。しかし後日、市より妻についての国民健康保険料簡易所得申告書が届き提出したため、妻の所得が38万円以下であっても、妻自身も確定申告をしたほうがいいのでは?と思い、こちらに相談させていただいた次第です。
回答いただければ幸いです。

本投稿は、2019年03月08日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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