個人年金の確定申告を長年していませんでした、どのように申告したらいいでしょうか?
母が個人年金の確定申告を長年(10年くらい)していませんでした。源泉徴収されているので大丈夫だと思っていたようです。
確定申告すると、所得税は還付になるようですが、住民税とかは今まで払ってなかったということになるのですよね?
今年からしたい思うのですが、その場合とりあえず今年分だけ申告すればよいのでしょうか?
被保険者も受取人も母の名義ですが、実際にお金を払っていたのは父親です。年金受け取り開始時に贈与税がかかるはずだったのでしょうか?10年以上たつので時効なのでしょうか?
どのように申告するのが良いのか教えて下さい
税理士の回答

所得税が還付になるということは、納税義務はないので、申告しなかったことによるペナルティーなどはありません。還付を希まれるなら時効になっていない分は今からでも申告できます。所得税の申告をした場合には住民税の申告は必要ありません。
お父上が亡くなったときにお母上が年金の受給権を相続したことになり相続税の課税対象ですが、仮に相続税を払っていなかったとしても、死亡から10年以上経過していれば既に時効です。
回答ありがとうございます
さらに質問なのですが、申告をすると、住民税を払うことになると思うのですが、その場合は過去に遡って請求がくるのでしょうか?
それと、父親は亡くなってはいません。
元々母親が契約者で被保険者で、年金受取人ですが、実際の保険料は父親が払っていました。この場合は贈与とみなされて、年金開始初年度に贈与税がかかってくるみたいなのですが、確定申告しないで10年ほどたってしまいました。
年金開始時に贈与が行なわれたと思ってよいのでしょうか?
本投稿は、2019年03月09日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。