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源泉徴収ありの特定口座の確定申告について

源泉徴収ありの特定口座が二つあります。
一つの口座は譲渡損50万円、配当が40万円ありますが、損益相殺で口座内で税金が8万還付されています。
もう一つの口座は配当が20万あります。
この二つの口座は確定申告した方がいいのでしょうか?
確定申告した事により、口座内で還付された税金はまた徴収されるのでしょうか?
二つの口座を合わせるとプラスになるので、来年度の住民税も高くなるのでしょうか?

税理士の回答

 一つの口座(A口座)は、配当と相殺しきれない損失が10万円ありますので、この損失をもう一つの口座(B口座)の配当20万円と相殺することにより、B口座の配当のうち10万円分にかかる源泉税額の還付を受けることができます。A口座とB口座の分を相殺するには確定申告をする必要があります。二つの口座を申告したほうが節税になるでしょう。A口座の分が再度徴収されるということはありません。住民税の分はすでに所得税とは別に源泉徴収されていますので、申告により住民税が増加することはありませんし、二つの口座の相殺により住民税も相殺分減額になります。

確定申告締め切り直前のお忙しい中、とてもわかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月13日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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