自費で購入した金券を売却した場合 確定申告はする必要がありますか?
10年前に自費で購入した金券が30万円分ほどあります。
これらを今年売却した場合、確定申告は必要でしょうか?
必要な場合、何として申告するのでしょうか?
また10年前購入した際のレシート等がないと全額所得として申告する必要があるのでしょうか?
宜しくお願いします
税理士の回答

首藤毅彦
販売した金券が30万以上で売れたのであれば、申告の必要があるかもしれませんが、30万円以下で販売したのであれば申告の必要はありません。
もし、50万円で売れたと仮定して、購入したときの書類が何もなかったとしても、10年前に額面で購入したことは間違いないのでしょうから、30万円の必要経費として問題ないと考えます。
ご回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年03月25日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。