障害年金をもらいながら、たまにアルバイト、株取引をしている場合の申告について
私は障害年金を受給していますが、たまにアルバイトをしながら株取引を始めました。
障害手帳を持っています。
この場合、基礎控除38万円+障害者控除27万円=65万円までなら
申告の必要はないのでしょうか?
アルバイトをして年10万円+株取引の利益年54万円なら申告無しで良いのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

アルバイト収入が給料、賃金であれば、給与所得控除が65万円あります。
アルバイト収入から65万円を引いて、株取引の利益を加算した金額で判断してください。
なお、所得控除は、生命保険料控除とか、医療費控除などもあります。
返信ありがとうございます。
アルバイトと書きましたが、自宅でアフィリエイトで稼いだ収入なので給与所得控除は受けられないということで良いのでしょうか?

アフィリエイトの収入は給与ではないので、給与所得控除は受けられません。
なお、株取引は、特定口座の源泉徴収ありを選択すると申告不要にできます。
返信ありがとうございます。
よくわかりました。 助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月30日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。