[確定申告]不動産所得と一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産所得と一時所得について

給与取得が無い状態で 年間に不動産所得38万円 一時所得50万円の取得があった場合確定申告は必要ですか?

税理士の回答

一時所得は、50万円の特別控除額があります。
所得の合計額が38万円以下であれば、確定申告は不要です。

すいません言葉足らずでした。給与所得無しで不動産所得?雑所得?が38万円(小規模駐車場)と一時所得(オンラインカジノ)50万円で、合計収入が88万円あり特別控除額(38万円?50万円?)を超えているので確定申告が必要という認識で合っていますか?

一時所得50万円は、50万円の特別控除額を差し引いた金額ですか。
引く前でしたら、一時所得の金額は、0円(50万円―特別控除額50万円)になります。

本投稿は、2019年03月31日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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