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確定申告 家賃を払ってもらう場合の申告

歳をとり 思えば 恵まれている環境のようで 子供達や 親しい知人から 家賃の支払いを 申し出てもらっています。 (現金では 受けとりません) 確定申告で 贈与税等が かからない方が 何かと助かりますので どちらにお願いすれば良いでしょうか

税理士の回答

子供達が家賃を負担してくれるのでしたら、生活費の贈与ですので贈与税はかかりません。
知人からの贈与でしたら、年間110万円までは贈与税がかからないことになります。

親子間の生活費の贈与(必要なときに必要な金額の贈与)に関しては贈与税が非課税とされていますので、贈与税がかからないことをご希望であれば、子供さんにお願いするのが宜しいと考えます。

御二方のご回答は それぞれ 良いアドバイスで 甲乙つけがたいのですが 110万迄なら掛からないという 新しい発見がありましたので 此方の方を 選びました どちらのアドバイスも 良いもので悩みました

本投稿は、2019年04月01日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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