譲渡所得確定申告の際のマンション購入時の売買契約書紛失時の対応について
親の代から40年所有したマンションの1室を売却(親から相続してから10年以上経ち、居住しなくなってからも20年の年月が経っているので特別控除は受けられません)したのですが、 確定申告時に必要な売買契約書がありません(親からの相続ということもあり紛失)。このままだと取得費が売却価格の5%しかならないのでどうにかしようとしたところ、ちょうど同じフロアの近くの部屋番号の住人が全く同じ時期(40年前の新築時)に購入した売買契約書があるので借りることができるようになりました。所有していた部屋とは若干面積が異なる(自分の方が多少広い)のですが、同フロア住人の売買契約書を根拠に確定申告時に取得費をある程度認めてもらうことは可能でしょうか?
認められるかどうかで納税額がかなり変わります。
税理士の回答

大変残念ですが、認められないと考えます。
当時の書類がなくても、日記やメモなど、金額が分かればいいのですが。
または、当時の売主さんから手立てがないかどうか。
どうしても分からない場合は、5%か相続費用の多い方になります。
本投稿は、2019年04月02日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。