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アルバイトと個人事業を掛け持ちした場合の確定申告について

私は扶養を受けている学生で、今年からアルバイトと個人事業の2つを収入源としています。

この場合、
①アルバイトの収入が65万円以下
②個人事業の収入が38万円以下

上記の2点を満たしたとしても、確定申告の必要はあるのでしょうか。

税理士の回答

所得の合計額が、38万円以下であれば、税金の扶養になり確定申告は不要です。
給与所得は、最低65万円の給与所得控除額があります。
ご質問者の場合、
給与所得0円+雑所得38万円=所得の合計額が38万円以下となりますので、確定申告は不要となります。

本投稿は、2019年04月08日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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