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日本居住者 海外での収入の課税

海外で会社を設立して収入を得ています。しかし現地に行くのは一年間で数日だけで、過去10年間で1,000万円程度の所得があります。将来海外での生活資金の一部にしたいと思い、そのまま海外の銀行に預けています。この様な場合日本で税金の申告をする必要があるのでしょうか?日本に資金を持ち込まなければ、税金申告する必要がないと聞いています。ちなみに私は日本の居住者です。

税理士の回答

居住者は、全世界の所得が課税対象になります。
日本に資金を持ち込まなくても、確定申告は必要になります。

過去10年に遡って修正申告が必要でしょうか?あるいはその他の方法があるでしょうか?脱税を避けるためにはどのような方法があるでしょうか?

税金の時効は、確定申告期限から7年になります。
時効による所得は、申告不要になります。

本投稿は、2019年04月10日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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