知人に手数料をもらう条件で投資運用を頼み、利益は銀行口座に振り込む際、お互いの収支が合わない場合。
知人に投資運用をお願いした際に、確定申告するとき相手方は2000万を渡したと収支に報告したが、実際は自分は1000万しか貰わず1000万で収支報告をした。また通帳上も1000万しか振り込まれていない。こういう場合でも税務調査に入られ指摘されたら余分に1000万円分の収支を再度払わなければならなくなるのですか?
また契約書には利益は銀行口座で支払い、手数料も明記されています。これは例えばの話です。
税理士の回答

酒屋就一
相手方が虚偽の報告をしていたのでしたら、その旨主張すれば追加の納税は免れることができるかもしれません。
契約書があっても絶対まのがれるとはいえませんか?
契約書がなかったらどうなりますか?

酒屋就一
どちらかに課税を逃れようという意思が見られるようでしたら契約書の有無に関わらず厳しい処分がされると思われます。
あとは投資運用を個人が代行していた、ということで金融関係の法律に反する可能性もあるかもしれません。
僕に金を払ったという証拠はありません、この場合は相手方になりますよね。
現金で相手が払ったとかって言われたら僕は負け?しかし、税務署は2000万を渡したという証拠が大事ですからどうやってみつけますか?通帳の引き出し履歴ですか?

酒屋就一
お金を渡した、渡してないという争点になると税務からは離れて弁護士や裁判を通して話し合うことになると思われます。1000万円と比べたら税金の方が少ないですからね
その決着後に税務署が払う方を決めるのですか?
税務署はどちらに払いなさいとくるの?

酒屋就一
決着後に無事1000万を貰えたら、ご質問者様が確定申告をして納税することになります。
そういう方法もあると思いますが、
普通は実際僕にもらった証拠がないので相手側が偽の申告をしたことになり相手側だけペナルティーがあるのではないですか。

酒屋就一
おっしゃるとおり、ペナルティーがあるのは相手側だけになります。
本投稿は、2019年04月11日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。