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海外在住のフリーランスが税金を支払う必要はあるの?

今海外で生活して3年くらいになります。(日本に住民票はありません)
主にライター業で生活しています。

日本を離れる前に、最後の確定申告が終わっていませんでしたので父親を代理人として税務署に登録してこちらにきました。(毎年の所得税も父親を通して支払おうと思っていました)
しかしいざ、税務署で税金を支払おうとすると、「海外に住んでいるので」という理由で支払わなくてもいいと回答されたようです。
ということでこの4年間、税金は支払っていません。

現在このライター業を拡大して、友人(全て同じ国に住む)に仕事を手伝ってもらっています。
普通であれば法人になったり、源泉徴収などをするのでしょうが、なにせ上記のことがあったので
そのようなことができていません。

税金を支払わなくてもいいのであればもちろんそれでいいのですが、後から「なんで支払っていないのだ!」と言われるのが嫌です。

この状態でできることはあるのでしょうか?
特に日本に帰る予定はありません。(多分休暇ではいつか・・・)

追加情報です。
私は、ライターとして日本の会社や個人からお仕事をもらっています。(クラウドワークスのようなところで仕事を探して)
今は月収が13万円前後です。(月によって異なります)
今後は同じくドミニカ共和国に来ている友達に仕事を紹介して、その手数料などを生活の足しにしたいと思っています。
考えている収入は18万円前後/月です。

友達の中には日本に住民票がある人もいます。
ですからそれぞれ確定申告をしてもらおうと思っています。(それぞれの責任ということで)

今後日本に再度住む時には、勿論所得税などの申告が必要だと思いますが、今の状況ではどうなのでしょうか?
知りたいのは、税金を支払うべきなのか、今の状況では不要なのかということです。

よろしくお願いいたします。

具体的に仕事の内容というのは、友人にウェブ上のコンテンツを書いてもらい、私がチェックしたりクライアントを見つけてくるというものです。
この仲介手数料などで生活できればと思います。
日本に家族はいますが、こちら(ドミニカ共和国)に永住している状態です。

理想なのは、税金がこの状況では私にかからず、友人たちは必要に応じてそれぞれの収入を日本で確定申告してもらうということなのですが・・・

税理士の回答

こんにちは、税理士の島田です。
ご質問者様は日本の非居住者で、日本で業務を行うことはないことを前提に回答させて頂きます。

【これまでの取引】
①日本の得意先→質問者様への支払
得意先が質問者様へライター業の報酬を支払う際に源泉徴収して納付する必要があるかどうかですが、その執筆の内容によります。著作権法に規定する著作物(わかりやすい例ですと書籍や翻訳物など)に該当するかで変わります。書作物の場合は、原則として使用料等として日本で20.42%源泉されると考えられます。著作物でない場合は、原則として源泉なしで報酬額面全額支払われることになります。

②質問者様の確定申告
その年において日本の非居住者である方は、上記のようなケースでは日本での確定申告は不要です。源泉で課税は完結します。著作物でなければ、そもそも今回のケースでは日本で課税の対象外となりますので、源泉されていないとしても確定申告は不要です。

【今後のスキーム】
以下、質問者様が執筆ではなくあくまでも仲介業者となる場合の課税関係です。

①日本の得意先→質問者様
源泉なしで報酬全額が支払われることになると考えられます。

②質問者様の確定申告
日本での確定申告は不要です。

③質問者様→友人
日本での源泉徴収義務はありませんが、ドミニカ共和国側での手続きは現地専門家にご確認頂く必要があるかと思います。

④友人
それぞれの方の状況によりますが、日本の居住者であれば日本での確定申告が必要です。また、ドミニカ共和国で作業を行う場合、ドミニカ共和国側でも課税される可能性もありますので現地専門家にご確認頂く必要があります。

以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年02月18日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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