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短時間パートのダブルワークの時の税金などについて

現在私は週3日×5時間=15時間、月にすると60時間前後の短時間パートをしています。時給1150円です。年間で約80万ぐらいです。大手人材派遣企業です。ただ、家族の通院ヘルプや通所センター送迎のため、こちらでは時間的にフルタイムで働くことはできない状況です。

ただし、別の週1回から2回の昼間数時間のお仕事の話があり、それを引き受ける場合の税金について教えていただきたいと思います。こちらは時給1000円から1100円予定なので、もし行うとなると年間で40万から50万の収入増となります。

ダブルワーク合算だと週20時間を越えることになります。

今回夫が60歳定年退職を迎え、数ヶ月後正社員以外の待遇での働き方をする予定ですが、今は働いておりません。そのため、扶養控除内などの規制は無くなりますが、元の夫の会社の健康保険には引き続き加入しています。


このようなダブルワークの場合、税金はどうなるのか、また気をつける点や、手取り上損になる可能性などお教えください。よろしくお願いいたします。




税理士の回答

所得が給与所得だけの場合には、年収が103万円以下であれば、税金の扶養になります。
なお、社会保険の加入の要件は、下記の様になります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
 1 従業員501人以上の会社に勤務
 2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている

お返事ありがとうございます。両方合算で上記の条件を超えると、社会保険に加入しなければならないということですよね?それはどちらか一方の会社で加入ということでしょうか。

103万を少し超えるかどうかのところなら、103万に抑えた方が手取り的には有利になりますか?

上記の条件は、別々の会社で判断します。両方とも当てはまらなければ、加入する必要はありません。
100万円前後の給与収入であれば、103万円以下とされたら良いと思います。

本投稿は、2019年04月15日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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