建物(旧定額法)の未償却残高について
築40年の貸家を数年前に相続して、個人で毎年、確定申告しています。
耐用年数が22年の建物で、相続前から減価償却費が残額として150万円程あります。
強制償却で、減価償却はこれ以上できないという事までは、調べられました。
・今後、建物を取壊す、または建物付きで譲渡する際、この150万円は何かの費用で計上できるものなのでしょうか?
・減価償却は終了として、今後は申告書に残高1円と記入すべきでしょうか?
(今までは、申告書はに償却はなしで、末償却残高を記入したままですが、指摘はないです。)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
旧定額法の場合、従来は取得価額×5%までの償却となっていました。
ただ、現在は取得価額×5%まで償却した後、5年間で均等償却し、残存簿価1円まで償却が可能になっています。
ご回答ありがとうございます。
取得価格×5%が150万円で平成13年から残存価格がこのままです。
平成20年から5年間で1%ずつ均等償却で1円まで可能になったので、対象外だったのですよね。
質問の回答ですが、以下の通りと理解してよろしいでしょうか?
Q1.A.建物を取壊す、建物を譲渡する際に、150万円は費用とならない。
Q2.A.今後の不動産所得の申告書は、減価償却の未償却残高は150万円ではなく1円となる。

藤本寛之
平成13年で取得価格×5%になったのであれば、平成20年~24年の5年間で30万円ずつ減価償却費を計上することができました。現時点では更正の請求の期間が経過しているので、150万円を必要経費にする手段はありません。
「対象外」ではありません。
ご質問に対して回答します。
A1.譲渡する際に減価償却不足150万円を必要経費にすることはできません。
(タックスアンサーNo3621 建物の取得費の計算 を参照)
A2.減価償却の未償却残高を1円に訂正しておけば、誤って償却することがないので良いと思います。
故人が、平成20年から5年間減価償却費を計上していれば、節税になったのですね。
とても、わかり易くご解説頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月17日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。