非居住者の納税
フリーランスで翻訳をしています。今後外国の方と結婚し海外に住むことになりました。発注元(国内に事業所あり)から仲介者(海外在住)を経て翻訳料を頂いています。これまでは青色申告を作成し確定申告をしていました。海外に住み始めてからも翻訳の仕事は続けます。私の場合国税庁の「非居住者」の定義には当てはまると思います。しかし、「No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)」を読んでも翻訳料が国内源泉所得にあたるのかどうかわかりませんでした。また恒久的施設については、私には支店、出張所、事業所、事務所...などの場所はありません。質問です、(1)私の所得の種類の場合、非居住者になっても青色申告を作成して確定申告する必要がありますか?はいの場合、(2)納税管理人を選定してその人を通してやってもらうことになるのでしょうか?e-taxは使用できませんか?(3)税理士さんに納税管理人を頼むと相場はいくらくらいですか?
税理士の回答
非居住者に対して支払う翻訳料は、国内源泉所得に該当し、源泉徴収が必要になります。
ただし、その方が居住する国との間で租税条約が締結されている場合には、租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)をすれば、源泉徴収の減免を受けられますので、確認されたら良いと考えます。
租税条約に関する届出書については調べたのですが自分が提出するのではなく、支払者側に頼んで届出書を提出してもらうのですよね
本投稿は、2019年04月21日 03時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。