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仮想通貨とFXの通算

以下の場合、確定申告は必要でしょうか。

2017年 円→仮想通貨 100万円分購入
2018年 仮想通貨→円 50万円(損失-50万円)元本-50万
2019年 海外FX +50万円利益 元本±0

この場合は雑所得として通算可能なため申告は不要であり、
もしも2019年の海外FXの確定利益が+80万円(元本+30万円)になったら必要という
認識なのですが正しいでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

海外FXも仮想通貨も、総合課税の雑所得になります。
雑所得同士は損益通算ができます。

ご回答いただきありがとうございます。
この場合は最終的な元本が20万円以上になったら申告が必要という認識で合っていますでしょうか?

給与所得者はの場合、下記の場合には、確定申告が必要になります。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

本投稿は、2019年04月24日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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