確定申告が必要な受け取り保険金額について
10年以上前に祖母が他界しました。
それを長男が代表で受け取ったものの聴覚障害者で話を理解してもらえていなかったようで自分が1人で受け取りに行かせてもらったからこれは自分のものと思いこみ分けてはもらえず。諦めていたのですが彼の娘が説得説明し続け10年以上たって昨年秋にようやく半分を分けるという連絡をもらい本来は私の母が受け取りですが母も他界しているので私が代わりに受け取りました。
受け取った金額は350万です。
ネットで色々調べると500万以下の受け取りの場合は申告の必要ないと書かれていますが、追徴課税は困るので実際はどうかと言うところを専門家の方に直接伺いたいのです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

伺った内容のみからの回答ですので、もしかしたら、事実関係とずれているかもしれないことをご了承ください。
相談者様が、お祖母様の法定相続人でかつ、長男もご相談者さまも相続放棄をしておらず、保険金の受取人として、350万円を受け取ったのであれば(保険金の総額が700万円という前提ですが)、他に相続した財産がなければ、納税の必要はありません(申告の必要があるかどうかは、保険金額とは関係ありません。他の財産の状況にもよって変わってきます)。
仮に、保険金受取人の名義が長男になっていて、それを内々で分け合ったのであれば、長男から相談者様への贈与税の課税対象となる可能性があります。その場合、110万円を超える部分について、課税されることになります。
本投稿は、2016年02月23日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。