個人事業主が引っ越しした場合について
ご質問させて頂きます。
個人事業主です。
今まで大阪市内の実家で個人事業主として活動していましたが、昨年末に住まいを大阪府内へ引っ越し致しました。(転居届提出済です)
ただその後も仕事は今までと変わらず大阪市内の実家へ通い今までと変わらない活動をしております。
この場合税務を申告する先は今まで通りの税務署で宜しいのでしょうか?
それとも引っ越しした先の管轄の税務署で申告するのでしょうか?
税理士の回答
一般的に、確定申告は、納税地(住所地)を管轄する税務署に提出します。
しかし、住所地に変えて、事業所などの所在地を納税地にする事もできます。
その場合には、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出する事になります。
「参考」
No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
[平成30年4月1日現在法令等]
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
1 納税地について主なものを三つ説明します。
(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
(3) 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。
2 納税地の特例
(1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
(2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。
本投稿は、2019年05月07日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。