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10万円以下のパソコンを売った場合

2018年に購入したパソコンを2019年に売却しました。
この場合の仕訳はこちらで宜しいでしょうか。

借方         貸方
普通預金 5,000円 / 雑収入 5,000円

税理士の回答

事業において、固定資産に計上してあれば、譲渡所得になります。
その場合には、(普通預金)/(事業主借)となります。
又、総合課税の譲渡所得は50万円の特別控除がありますから、課税はされません。

ありがとうございます。
ビジネスと関係のない収入なので
「事業主借」なのですね。
特別控除の上限が50万円なのも
知りませんでした。

本投稿は、2019年05月09日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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