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2ヶ所で仕事を掛け持ちした場合の税金について

現在、家族が経営している会社の役員の1人として月々7万円を受け取っています。
今後結婚するのですが、上記に加えてコンビニでパートもしたいと考えています。

そこで質問があります。

①合計年収が何万円以内なら夫となる人(会社員)の扶養に入れますか?

②合計年収が130万円以上になると国民健康保険に入る、という認識で合っていますか?

以上2点です。よろしくお願いします。

税理士の回答

①所得の合計額が38万円以下は税金の扶養になります。
年収で言うと、103万円以下となります。
②年収が130万円以上の場合には、社会保険の扶養から外れます。
ご本人が、社会保険、又は、国民健康保険に加入する事になります。

本投稿は、2019年05月14日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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