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掛け持ちバイト中の大学生です

掛け持ちでアルバイトをしている大学生です。
現在、パチンコ店に勤務しているのですが、ひと月ほど焼き鳥屋でバイトしていました。(焼き鳥屋は今年の4月から5月の初め頃までの間です)
また、登録型の派遣のアルバイトやモニターのバイトを複数掛け持ちしています。
焼き鳥屋は源泉徴収があるそうですが、パチンコ店や、派遣やモニターのバイトは源泉徴収があるかどうかまだわかりません。
その場合確定申告や取得税の類はどのようにすればよいのでしょうか。
扶養内で納める予定です。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
掛け持ちバイトが、全て給与所得の場合には、年収が103万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告も不要です。

本投稿は、2019年05月16日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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