所得税
本年よりある外資系会社の日本駐在して勤務しており、給与は毎月一定額を海外から送金されています。来年の確定申告の際に所得の項目として事業所得としての申告なのか給与所得としての申告すべきか判断に迷っております。因みに所得としては他に年金所得のみです。
税理士の回答
外国企業からの給与は直接送金してもらっており源泉徴収はされておりません。
従い年末調整もされません。それでも確定申告は不要でしょうか。
海外の本店の直接雇用という事になりますが、確定申告の必要はないという事でしょうか。
本投稿は、2019年05月20日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。