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所得税

本年よりある外資系会社の日本駐在して勤務しており、給与は毎月一定額を海外から送金されています。来年の確定申告の際に所得の項目として事業所得としての申告なのか給与所得としての申告すべきか判断に迷っております。因みに所得としては他に年金所得のみです。

税理士の回答

給与として支払いを受けるのであれば、毎月は、源泉徴収され、年末調整によって所得税は精算されます。所得が、この給与所得だけの場合には、確定申告は不要です。

外国企業からの給与は直接送金してもらっており源泉徴収はされておりません。
従い年末調整もされません。それでも確定申告は不要でしょうか。

海外の本店が直接雇用する方法なのか、個人事業主となる方法なのか、確認されたら良いと考えます。個人事業主の場合には、確定申告をする事になります。

海外の本店の直接雇用という事になりますが、確定申告の必要はないという事でしょうか。

直接雇用であれば、会社は給与について源泉徴収し、年末調整をする事になります。確定申告をする必要はないと考えます。会社に確認されたら良いと思います。

本投稿は、2019年05月20日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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