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個人事業をしております。確定申告書Bの見方に関して

個人事業で事業をしております。
確定申告書B の見方に関しての質問です。
年収として現金で残るおおよその金額は、
1.所得金額の合計金額でしょうか?
2.また、所得金額から引かれる金額を差し引いた金額が正しいのでしょうか?
3.2の場合、所得金額から引かれる金額の方が多い場合、年間通して給与がマイナスという事でしょうか?
御教示お願い致します。

税理士の回答

 貴方のご職業(収入)が「個人事業」とのことですので、次のとおり説明します。
 まず事業所得としては、「収支明細書」や「青色決算書」における所得金額が「現金」として残ることになります。
 収入 - 必要経費 = 所得金額
 ただし、「減価償却費」などはその年に現金の支出がないので
 所得金額 + 減価償却費 = 手元に残る現金(金額)

 その金額から社会保険料(控除)を除いた金額が、原則、年収から残る金額と考えられます。
 そのためお尋ねのケースでの回答は「2」となります。

 しかし、生活費や医療費、借金の返済などがあると手元に残る「現金」はおのずと減ってきます。
 それは、現金支出 ≠ 必要経費  だからです。
 よく、「決算上、所得(利益)は上がっているのに現金がないのはなぜか」と経営者が仰るゆえんです。
 また、貴方は事業所得であり(個人事業者)のため、「給与のマイナス」とおっしゃる意味が分かりませんが、「事業」の場合、収入より必要経費が多く「事業所得」がマイナスとなることはあります。
「給与所得」がマイナスとはなりません。

米森様

詳しく教えていただきありがとうございます。質問が下手で申し訳ございません。
給与所得がマイナスにならない事、承知致しました。
所得金額の下の項目の、所得から差し引かれる金額とは、社会保険控除、小規模企業共済等の掛け金控除、生命保険などの控除の事でした。
上記の控除金額が、所得金額+原価償却費より多い場合、事業所得は無いとの認識でよろしいでしょうか?
度々申し訳ございませんが、アドバイスをお願い致します。

  貴方が確認したいことが良く分からず申し訳ございません。
  1 手元の現金がどの程度残るのか
  2 各所得の所得金額の認識
  3 課税される所得金額(所得税の計算の元となる金額)
  どの項目をお尋ねでしょうか。
 
  当初の質問では、「現金」で残る金額をお尋ねであり
  今回は、「事業所得」についてのお尋ねのため、もしかすると、回答になっていないかもしれませんが、「所得税申告書 B」についてそれぞれの項目について、簡単に説明します。

  所得税の「所得」とはその所得の性格によって数種類に区分されています。
  申告書の番号で説明します。

  事業所得の場合は
  申告書上段の㋐ 又は㋑欄に記載される金額 が収入金額です。
  所得金額はその下の①又は②欄に記載されます。
  ①、②欄は、収入金額から減価償却費を含めた「必要経費」を引いた
  金額となります。(青色の場合は、青色申告控除後)

   収入 - 必要経費(減価償却費含む) 
         = 事業所得の金額 (①又は②欄の金額)
 
 他の所得(給与所得、年金、雑、一時等)がある場合は、①~⑧までが合計され、⑨欄に記載されます。(所得の内容によっては合計されていない場合があります。)原則、これを「合計所得金額」と言います。

  所得から引かれる金額、社会保険料控除などの合計が
  申告書の㉕欄に記載されます。

  ⑨ - ㉕欄の金額 
         = 課税所得金額(㉖欄の金額(千円未満切り捨て))
  ※ ㉖欄は、分離課税の譲渡所得などがある場合は金額が変わります。
  
 仮に㉖欄の金額がマイナスとなったとしても「事業所得」が無くなるわけではありません。課税所得金額(㉖欄の金額)が無くなるだけです。
 マイナスとなった場合は、所得税は課税されません。

 この㉖欄に税率をかけて、「税額」が算出されます。
   (㊷欄で復興特別所得税が含まれます)

  もしも、収入を得る際に源泉所得税が徴収(天引き)されていた場合は、その源泉所得税額を控除します。
 その結果(差額)を、納税又は還付を受けることになります

  再確認を含めて、ご連絡します。
  貴方は、事業所得と給与所得があるのでしょうか。
  もしも、事業所得がマイナスで給与所得など別な所得があった場合、「損益通算」として、給与所得から、事業所得のマイナス部分の控除ができます。
  念のため、付け加えさせていただきました。
  ただし、この場合も給与所得が減額・マイナスとなるわけではなく、合計所得金額が少なくなるとのご理解でお願いします。

米村様

再三に渡り、ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
事業所得が無くなる訳ではなく、課税所得がなくなるとの御回答で良く理解できました。
ストレスに感じていた事が理解でき、心が晴れました。御指導頂き本当にありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
 拙い説明にも関わらず、ご理解いただきありがとうございます。

米森様

こちらこそ、説明下手で申し訳ございません。貴重なお時間ありがとうございます。

本投稿は、2019年05月21日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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