土地売買の契約書と違う金額を受け取った場合、領収書は必要でしょうか
先日、土地を売りました。其の土地に古いアパートが有り私の所有物では有りません。住んでいる方々のものです。借地人対策として契約書の金額から1割差し引いた額を入金してもらいました。実際の金額と契約書の金額がちがいます。契約書以外で証明出来る物は銀行の通帳のみです。買い主から領収書を頂いた方が良いのでしょうか。しかし、そうなると又収入印紙が必要になると思うのですが。
税理士の回答

三浦清勝
契約書の金額と実際に振り込まれた金額に差額があるのであれば、その差額の明細がわかる計算書の交付を買い主様に求めた方がいいです。
御回答大変有難うございます。
計算書を発行してもらった場合、それは経費として差し引かれ差額が税金対象となるのですね。又、その計算書には先方の社名と社印を押してもらった方が良いのですしょうか。

三浦清勝
社印はあった方が望ましいですが、相手先の名称・住所・電話番号等の連絡先、取引の内容がわかる計算書であれば大丈夫です。
本投稿は、2019年05月31日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。