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更正の請求・修正申告で出てきた納付すべき税額について(疑問)

サラリーマンで年末調整は済ませており、医療費控除のため平成30年度確定申告しましたが、申告時に配偶者控除がうっかり抜けてしまっていました。今月になって、妻が扶養に入っていないことに気づき、修正申告することになりました。妻の所得は0円です。
国税庁のHPから書類作成したところ、修正申告により新たに納付すべき税額がおよそ70,000円と出てきました。医療費控除で還付された金額とほぼ同じで、単純に考えると、妻の申告を忘れていなければ、還付金はなかったということになります。これは疑問です。
なぜ支払いが必要なのか、支払う必要があるのでしょうか。7万円は大金です。教えてください。
また、支払う必要があるのでしたらこのしくみが理解できるようにぜひ教えてください。

税理士の回答

当初の確定申告書と入力した確定申告書をくらべてみたら良いと考えます。
特に、所得控除(配偶者控除・医療費控除)の項目を確認して下さい。理由がわかると思います。

ご回答ありがとうございました。
本来配偶者控除を正しく入力していたとして確定申告書を再作成してみたところ、還付金は14万円以上となりました。
やはり、修正申告により新たに納付すべき税額がおよそ70,000円と出て来る理由がよくわかりませんでした。どうしたら良いのでしょう?税務署の窓口で説明を受けた方が良いでしょうか。

本投稿は、2019年06月16日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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