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年金生活者の確定申告について

 年金生活者の確定申告についてご質問いたします。よく年金収入が400万円までの人は申告しなくてもよいと聞きますが、これはどういうことなのでしょうか?私の年金収入は約240万ほどですが、年金の控除額を引いても所得額が120万ほどあります。それより控除額が少ないときは所得税がかかるのにと疑問に思います。わかりやすくご説明をお願いいたします。

税理士の回答

公的年金等の確定申告不要の要件です。
参考にして下さい。
[公的年金等に係る確定申告不要制度]
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
(注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。
(注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
(注3) 平成27年分以後は、1の(3)に該当する公的年金等を受給している方は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用はできません。

公的年金額400万以下かつ雑所得が20万以下のときは確定申告が不要とのことですが、これは所得があり所得控除がそれ以下でも所得税がかからないということでしょうか?

その通りです、公的年金等の確定申告不要に該当すれば、所得税の確定申告は不要です。
しかし、市民税・県民税の算定において各種控除(扶養控除、医療費控除など)を希望する方は市民税・県民税の申告が必要になります。

ありがとうございました。その場合、所得税の課税はなくても、市・県民税の均等割を課税されるかとおもいますが・・・。

市県民税は、申告不要の制度がありませんから、その様になります。

本投稿は、2019年06月21日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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