マンションの売却について
マンションの売買についてお伺いします。
取得費(減価償却をした後と仲介料等を差し引いた金額)は2000万円の
マンションを3500万円で売却をします。
このマンションは以前は住宅として利用していましたが、現在の所に引っ越し
をしてから3年を経過しています。この場合特例は使えないと思いますが。
(3500-2000-50万円)×2分の1=725万円が譲渡所得になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
課税譲渡所得金額の計算方法は、下記の様になります。
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
税率
区分 所得税 住民税
長期譲渡所得 15% 5%
短期譲渡所得 30% 9%
確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。

以前住んでいたマンションからの転居が、平成28年1月2日以後であれば、3,000万円の特別控除の可能性があります。
つまり、転居から3年ではなくて、3年目の年末までの売却です。
本投稿は、2019年06月27日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。