建物取得費について
元自宅(昭和45年築,平成21年1月建物売買契約により木造戸建てを取得して居住後,平成23年1月賃貸開始,現在賃貸中)について,元自宅の売却を考えています。
土地建物の売却後,譲渡所得の計算をする必要があると思います。
建物購入時にエアコンを新規に購入して設置した費用を建物取得費に加えることはできますでしょうか。
税理士の回答

大石一人
結論としては難しいと思います。
あくまでも建物の売買ですので、通常建物本体と附属設備が対象だと思います。
また,仮に売買の範囲に含まれたとしても,エアコンは耐用年数6年ですので、売却の時点では価値は無くなっていると考えます。
本投稿は、2016年03月15日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。