メルカリでの不用品売買について
こんにちは。
フリーで映像制作をしているものです。
現在いらなくなったカメラレンズをメルカリで販売することを検討しています。
ただ、ひとつひとつの品物がかなり高額で、仮に売ろうとしている品物が年内に全て売れてしまった場合、総額で40万円前後になる見込みです。
※具体的な内訳
・今年すでにメルカリで売却済みの撮影機器:約7万
・レンズ1(今後販売予定):20万前後の見込み
・レンズ2(今後販売予定):10~15万の見込み
フリマサイトの場合、課税されるかされないかのラインが20万であると思いますが、ビジネスとしてフリマサイトで利益をあげている場合でなければ課税をされないとの情報も見かけます。
私の場合は、ものを仕入れてフリマサイトで販売しそれを収入源としている、というわけではありません。
あくまでも使わなくなったから出品する、というだけです。
ただ、今回目安ラインの20万を確実に超えてしまうことや商品1つ1つがかなり高額になりうることもあり少し気になったためこちらに相談させていただきました。
この場合、メルカリを通して得た金銭に対して課税はされてしまうのでしょうか?
税理士の回答

大森順子
事業で使っていたものを売れば、事業の収入になります。
事業に関係のない日用生活用品をフリマで売買しているのであればそれについては課税されません。
事業所得の計算において、必要経費に計上していた場合には、事業所得の収入になります。
又、事業所得の計算おいて、減価償却資産に計上していた場合には、譲渡所得になります。
譲渡収入ー未償却残高=譲渡所得になりますが、総合課税の譲渡所得には50万円の特別控除があります。
なお、生活用品動産に該当する場合には、非課税になります。
「参考」
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
本投稿は、2019年07月03日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。