チャットレディの年末調整、確定申告について
わたしは夫の扶養に入っており、今年1月までパート勤務をしていましたが出産を機に退職しました。
1月いっぱいでのパートの収入は8万円ほどです
。
その後、2月からメールレディ・チャットレディを始めました。
パート代とチャットレディで得た所得を合わせて、扶養内(103万以下)であれば年末調整も問題なく、確定申告もいらないと考えていたのですが調べるうちに不安になり質問致しました。
わたしの疑問点は、
①扶養に外れず、かつ確定申告をせずに済む方法はあるのか。
②確定申告が必要であれば、どのような手続きをすべきなのか。
③旦那の年末調整では、どんな申告が必要なのか。
以上です。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.チャットレディで得た所得は給与所得ではなく事業所得または雑所得になると思います。それ故、年末調整ではなく以下のように合計所得金額が38万円を超えれば確定申告が必要になります。
①給与収入-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②収入金額-経費=事業または雑所得金額
③ ①+②=合計所得金額
この合計所得金額が38万円以下であれば扶養から外れず、確定申告も不要。
2. 確定申告は翌年2/26-3/15までに申告書を税務署に提出することになります。
3. 扶養控除等申告書に所得金額の見積額を記載して会社に提出します。
出澤様、迅速なご回答ありがとうございました。
新たに疑問が生じました。
わたしが確定申告して税金を収めたとしても
38万を超えれば扶養からはずれるのでしょうか?
よろしければお答え頂きたいです。
よろしくお願いします。

合計所得金額が38万円を超えれば親の扶養から外れることになります。そして確定申告をして所得税を納付することになります。
ご回答ありがとうございました。
すなわち、
①1月いっぱいのパート代10万
-
給料所得控除額65万
=マイナス55万
②チャットレディでの収入額
-
基礎控除額38万円
=事業所所得
①+②=38万以下であれば
確定申告もいらず、扶養から外れることもない
という解釈でよろしいでしょうか?

合計所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要ですし、扶養から外れることもありません。
わたしの場合でも、
基礎控除というものは適用されますか?

はい。基礎控除38万円は誰にも適用される所得控除になります。これは以下のように合計所得金額から引かれます。
合計所得金額-基礎控除額38万円=課税所得金額
細かくご回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年07月10日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。